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負債利子控除の計算に関する簡便法の基準年度 受取配当等の益金不算入制度の負債利子控除の計算方法には、原則法である総資産按分法と基準年度の負債利子控除割合により計算する簡便法がある。簡便法の基準年度は、これまで、平成10年4月1日に存する法人について、平成10年4月1日〜平成12年3月31日の間に開始した各事業年度とされていたが、平成22年度税制改正では、平成22年4月1日に存する法人について、基準年度が平成22年4月1日〜平成24年3月31日に開始する各事業年度とされた。 ※
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(週刊「T&A master」350号(2010.4.12「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2010.6.9 ビジネスメールUP! 1412号より )
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