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法人による完全支配関係

 法人税法上、完全支配関係の定義においては、完全支配関係の頂点を「一の者」としているが(改正法人税法2条十二の七の六)、この「一の者」には法人だけでなく、個人も含まれる。このため、22年度税制改正で見直された100%グループ法人間の寄附の取扱いなど、法人を頂点とする100%グループのみが適用対象となる場合には、あえて「法人による」完全支配関係との限定が必要になる。なお、ここでいう法人は外国法人であってもよい。

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  キーワード 「完全支配関係」⇒121

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タイトル
登録日
解説記事 連結欠損金の改正について 2010年 05月 24日
コラム 連結納税制度改正で税効果会計の実務対応報告が見直し

2010年 05月 17日

解説記事 グループ税制関連、読者の質問を踏まえたQ&A

2010年 05月 17日

コラム 広告宣伝用資産の受贈益

2010年 05月 17日

プレミアム税務 寄附金税制、“投資簿価修正”導入で子会社株式の売却損計上を封じ込め

2010年 04月 26日

資料 法人税法施行規則の一部を改正する省令(財務省令第4号)要旨

2010年 04月 12日

(以上、最新順)

 

週刊「T&A master」349号(2010.4.5「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2010.6.2 ビジネスメールUP! 1409号より )

 

 
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