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法人による完全支配関係 法人税法上、完全支配関係の定義においては、完全支配関係の頂点を「一の者」としているが(改正法人税法2条十二の七の六)、この「一の者」には法人だけでなく、個人も含まれる。このため、22年度税制改正で見直された100%グループ法人間の寄附の取扱いなど、法人を頂点とする100%グループのみが適用対象となる場合には、あえて「法人による」完全支配関係との限定が必要になる。なお、ここでいう法人は外国法人であってもよい。 ※
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(週刊「T&A master」349号(2010.4.5「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2010.6.2 ビジネスメールUP! 1409号より )
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