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4月1日から税制はこう変わった!
ポイントでつかむ平成22年度税制改正の概要

 平成22年度税制改正を定めた「所得税法等の一部を改正する法律」および「地方税法等の一部を改正する法律」が3月24日、国会で成立した。また、同日には、法人税関係特別措置(減収効果のあるもの)の適用を受ける法人について、適用額明細書を法人税申告書に添付することを義務付ける「租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律」も国会で成立。これらの法律については3月31日に公布された。
  今回の特集では、平成22年度税制改正のうち、原則として平成22年4月1日から施行される主な改正事項に限って、適用対象者別にその概要をピックアップしてお伝えする。税制改正により4月からどう変わるのか、確認してみることにしよう。

すべての企業が対象となる税制改正項目
  平成22年度税制改正で最も注目されるのは、グループ法人税制の創設と連結納税制度の見直しだ。グループ法人税制では、100%グループ内の内国法人間で一定の資産の移転を行ったことにより生ずる譲渡損益の計上を繰り延べるなど、資本に関係する取引等に係る税制が整備されることになる。連結納税制度は納税者である企業が選択するかどうかを決めることができたが、グループ法人税制については、100%グループ内であれば強制的に適用されることになるのが大きな特徴だ。適用については、原則として平成22年10月1日からとされているが、グループ法人税制創設に伴う中小特例の見直しなど、一部については平成22年4月1日から適用されることになるので要注意だ。
  また、租特透明化法やタックスヘイブン税制の見直し、租税特別措置の見直しなどの概要も合わせて紹介する。

●グループ法人税制の創設(平成22年4月1日適用分)
概 要

  @グループ法人税制における中小特例の取扱い、A連結納税開始・加入時における子会社欠損金の持込制限の緩和、B受取配当の益金不算入制度の見直しについては、平成22年4月1日から適用される。
  @については、グループ法人税制の導入に際して、中小企業への税制の特例措置の適用の可否の判定を変更するもの。これまでの中小企業自身の資本金等の規模に加えて、親会社の資本金等の規模も基準に判定されることになる。具体的には、親会社の資本金が5億円以上(会社法上の大会社)の場合、その100%子会社については、中小特例は適用できないことになる(図1参照)。これによれば、交際費の損金算入の特例、軽減税率、特定同族会社の特別税率(留保金課税)の不適用、貸倒引当金の法定繰入率、欠損金の繰戻しによる還付制度が適用できないことになる。大きな改正点といえる。
 
Aの連結納税制度の見直しについては、親会社に長期(5年超)100%保有されている法人、親法人または子法人により設立された法人、適格株式交換による完全子法人等については、連結納税の開始・加入前に生じた欠損金について、当該子会社の個別所得金額を限度として利用できるようにするものである(図2参照)。これまでは、連結納税開始・加入時に子会社が持っていた欠損金が切り捨てられ、利用できないため、企業側が連結納税制度を適用することを躊躇する大きな要因となっていたものである。
  Bについては、子会社が親会社に配当する際に、親会社の負債利子の一部が益金不算入の対象外となり、課税されているが、100%グループ内の受取配当については全額益金不算入となる(図3参照)。親会社による株主への配当や設備投資の原資が減少することを配慮したものである。


●租特透明化法
概 要

  「租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律」は、租税特別措置がどのように利用され、どのような効果を生じているのか、租税特別措置の抜本的な見直しを行ううえで適用実績の把握や効果の検証を行うということを目的とするものである。
  具体的には、法人税関係特別措置(減収効果のあるもの)の適用を受ける法人について、適用額明細書を法人税申告書に添付することを義務付ける。
  適用額明細書を添付しなかった場合、または虚偽記載した場合には、その法人税申告書に係る事業年度において適用を受けようとする法人税関係特別措置の適用はできない。ただし、この場合であっても、誤りのない適用額明細書を提出した場合には、故意による不添付または虚偽記載をしたと認められる場合を除き、法人税関係特別措置を適用することができる。
  原則として、平成22年4月1日から施行されるが、適用額明細書の提出義務等については、平成23年4月1日以後終了する事業年度の申告から適用される。

●民間国外債等の利子等に係る特例の恒久化
概 要

  海外投資家(非居住者および外国法人)が保有する社債の利子等に係る課税関係を欧米主要国と同様に非課税とすることにより、企業が効率的に海外投資家からの資金調達を活用できる環境を確保することを目的としたもの。海外投資家に対する国外発行の社債(民間国外債)の利子等の非課税措置の適用期限を適用期限を撤廃し、恒久化した。なお、海外投資家が受け取る国内発行(平成25年3月31日まで発行分)の振替社債の利子等も非課税とする(平成22年6月1日以後にその計算期間が開始する振替社債等の利子について適用)。

●タックスヘイブン税制の見直し
概 要

  タックスヘイブン税制とは、日本企業が軽課税国にある実体のない子会社を利用して、租税回避を行うことを防止する制度。外国子会社の法人税負担率が25%以下の場合、その所得に相当する金額(持分相当額)を日本の親会社の所得とみなして、日本で課税するというものである。今回の改正では、主に@トリガー税率(適用対象となるか否かを判定するための基準税率)の引下げ、A統括会社の実体に即した適用除外基準の見直し、B資産性所得を子会社に付け替える租税回避の防止などが行われている(図4参照)。
  @では25%から20%にトリガー税率を引き下げた。中国(25%)、マレーシア(25%)、ベトナム(25%)、韓国(22%)において、法人税率が引き下げられたことに配慮したもの。これにより、外国子会社の3割強が申告不要になり、税務負担を軽減できることになる。
  Aについては、アジアや欧州等の地域ごとに置かれている統括会社(いわゆる地域のミニ本社)が、実体のあるビジネスをしているにもかかわらず、関連会社間の取引や配当収入が多いため、課税対象になるケースがあることを考慮したもの。たとえば、事業持株会社の場合、「株式の保有」が主たる事業とされ、事業基準を充足しない。また、物流統括会社の場合、仕入も売上も関連者との取引が50%以上であることが多く、非関連者基準を充足しないことが多いため、事業持株会社や物流統括会社を適用対象外としている。
  Bについては、これまでは、適用除外基準を満たす子会社の所得は一切合算できなかったため、株式や債券の保有等により得られる資産性所得を当該子会社に付け替えることによる租税回避が行われたことを防止するもの。適用除外基準を満たす子会社でも、資産性所得は合算対象に含めることとした。



中小企業向けの税制改正項目
  中小企業向けの税制改正項目としては、特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度の廃止、中小企業等基盤強化税制など租税特別措置の見直しが主な内容となっている。

●特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度の廃止
概 要

  特殊支配同族会社がその業務主宰役員に対して支給する給与の額のうち給与所得控除相当部分を法人段階で損金不算入とする措置が平成22年度から廃止される。


主な租税特別措置関係

●中小企業等基盤強化税制
概 要

  資本金1億円以下の中小企業者に対し、情報基盤強化税制で対象にしている設備について引き続き税額控除(7%)または特別償却(30%)の適用を可能にする(図5参照)。


●中小企業投資促進税制
概 要

  中小企業者等が一定の設備投資やIT投資等を行った場合に、税額控除(7%)または特別償却(30%)の選択適用を認める措置について、適用期限を2年延長する。

●中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
概 要

  中小企業者が30万円未満の減価償却資産を取得した場合、当該減価償却資産の合計額300万円を限度として、全額損金算入(即時償却)を認める制度の適用期限を2年延長する。


大企業向けの税制改正項目

  大企業のみ対象となる税制改正項目としては、外形標準課税の資本割に対する課税標準特例の恒久化や中小企業者等以外の欠損金の繰戻しによる還付の不適用措置の適用期限の延長などが挙げられる。

●外形標準課税の資本割に対する課税標準特例の恒久化
概 要

  外形標準課税の資本割については、法人税法上の資本金等の額(資本金+資本積立金)を課税標準としているため、欠損が生じている企業が資本金等を取り崩して欠損補填した場合でも、法人税法上の資本金等の額は減少せず、法人事業税額が減額されない。このため、欠損補填した場合については、特例措置として減額後の資本金等の額を課税標準としていた。2年ごとの延長をしていたが、今回恒久化したものである(図6参照)。


●中小企業者等以外の欠損金の繰戻しによる還付の不適用措置
概 要

  中小企業者等以外の法人については、解散等の場合の欠損金額を除き、欠損金の繰戻しによる還付制度を適用しない措置の適用期限を2年延長する。


個人(個人事業者)向けの税制改正項目
  個人向けの改正で注目されるのは消費税の仕入税額控除額の調整措置に係る適用の適正化だ。以前から問題視されていた消費税の仕入税額控除額の調整措置の回避事例(アパート建築費に係る消費税還付問題)に対応するものである(本誌335号等参照)。また、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の見直しなどが挙げられる。

●消費税の仕入税額控除額の調整措置に係る適用の適正化
概 要

  消費税の課税の適正化の観点から、調整対象固定資産の取得に係る仕入税額控除額が過大であった場合について、減額調整する措置の対象となる見直しとして、@事業者免税点制度の適用の見直し、A簡易課税制度の適用の見直しが行われる。以前から問題視されていた消費税の仕入税額控除額の調整措置の回避事例(アパート建築費に係る消費税還付問題)に対応するものである。
  具体的には、@課税事業者を選択することにより、事業者免税点制度の適用を受けないこととした事業者の当該選択の強制適用期間(2年間)、A資本金1,000万円以上の新設法人について、事業者免税点制度を適用しないこととされる設立当初の期間(2年間)の間に調整固定資産を取得した場合には、当該取得があった課税期間を含む3年間は、引き続き事業者免税点制度を適用しないこととされた。


●小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
概 要

  小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例について、@相続人等が居住または事業を継続しない宅地等についての軽減措置(200uまで50%減額)が廃止、A一の宅地等について共同相続があった場合には、取得した者ごとに適用要件を判定する、B一棟の建物の敷地のうちに特定居住用宅地等とそれ以外の用途の宅地等がある場合には、用途ごとに按分して計算する、C特定居住用宅地等は、主として居住の用に供されていた一の宅地等に限ることが明確化された。


●定期金に関する権利の相続税および贈与税の評価
概 要

  定期金に関する権利の相続税等の評価について、実際の受取金額の現在価値がかい離していることを踏まえ、@給付事由が発生している定期金に関する権利の評価額は、(1)解約返戻金相当額、(2)定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合には、当該一時金相当額、(3)予定利率等を基に算出した額のうちいずれか多い金額とする、A給付事由が発生していない定期金に関する権利の評価額は、原則、解約返戻金相当額とする見直しが行われた。


●直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置
概 要

  父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた受贈者が、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその住宅取得等資金を自己の居住の用に供する一定の家屋の新築等の対価に充てて、その家屋を同日までに自己の居住の用に供したときには、住宅取得等資金のうち贈与税が非課税となる金額を500万円から1,500万円(平成22年中)まで引き上げるというものである。


●住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例
概 要

  相続時精算課税制度について、贈与者(原則として父母)から住宅の取得または増改築等のための金銭の贈与を受けた場合、特別控除の上乗せ(1,000万円)の特例を廃止し、65歳未満の親から贈与を受けた場合にも適用する特例措置の適用期限を2年延長する。

 

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  キーワード 「平成22年度税制改正 4月1日」⇒32

分類

タイトル
登録日
コラム 連結納税制度の承認申請提出期限 2010年05月17日
コラム NPO法人の認定審査に係る標準処理期間 2010年04月26日
オフィシャル税務 認定NPO法人の審査期間は原則6か月以内 2010年04月22日
コラム 平成22年度税制改正関連の政省令が公布 2010年04月12日
コラム 負債利子控除の計算に関する簡便法の基準年度 2010年04月12日
オフィシャル税務 解約返戻金増額、給付期間変更、受取人変更等は新たな契約締結 2010年04月12日
(以上、最新順)

週刊「T&A master」349号(2010.4.5「ニュース特集」より転載)

(分類:税務 2010.5.31 ビジネスメールUP! 1408号より )

 

 
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