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中小企業倒産防止共済制度の掛金 平成22年度税制改正では、中小企業倒産防止共済法等の改正を前提として、損金算入できる中小企業倒産防止共済制度の掛金総額の限度額が800万円に、掛金月額の限度額が20万円に引き上げられる。共済制度の対象は事業を1年以上継続している中小企業者。共済は、法人の解散や申出などにより解約することができる。これらの解約の場合、掛金納付月数が40か月以上であれば、100%掛金が払い戻されるため、節税商品として利用されている一面がある。 ※
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(週刊「T&A master」348号(2010.3.29「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2010.5.28 ビジネスメールUP! 1407号より )
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