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報酬依存度

 特定の依頼人からの報酬が会計事務所等の合計報酬に占める割合が大きい場合、公認会計士の独立性が損なわれるとみなされることがあるが、具体的な報酬依存度としては、日本公認会計士協会の「職業倫理に関する解釈指針(その2)」によれば、「会計事務所等の収入合計の50%を超えて特定の依頼人及び依頼人の関連企業等からの収入に依存する場合には、『会計事務所等の合計報酬に占める割合が大きい場合』に該当するものと判断すべきである。」旨が明記されている。

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  キーワード 「職業倫理に関する解釈指針」⇒23

分類

タイトル
登録日
プレミアム会計 会計士協会が公認会計士の上場会社への独立役員就任で見解 2010年 03月 15日
資料 FROM INTERNET 2009年 09月 14日
プレミアム会計 原則、インターバル期間に補助者として従事できず 2009年 09月 08日
コラム 「職業倫理に関する解釈指針」の一部改正案 2009年 07月 27日
プレミアム会計 前任の業務執行社員は補助者になるべきではない

2009年 07月 17日

コラム 職業倫理に関する解釈指針(その3)

2009年 04月 27日

(以上、最新順)

 

週刊「T&A master」346号(2010.3.15「今週の専門用語」より転載)

(分類:会計 2010.5.14 ビジネスメールUP! 1401号より )

 

 
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