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報酬依存度 特定の依頼人からの報酬が会計事務所等の合計報酬に占める割合が大きい場合、公認会計士の独立性が損なわれるとみなされることがあるが、具体的な報酬依存度としては、日本公認会計士協会の「職業倫理に関する解釈指針(その2)」によれば、「会計事務所等の収入合計の50%を超えて特定の依頼人及び依頼人の関連企業等からの収入に依存する場合には、『会計事務所等の合計報酬に占める割合が大きい場合』に該当するものと判断すべきである。」旨が明記されている。 ※
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(週刊「T&A master」346号(2010.3.15「今週の専門用語」より転載)
(分類:会計 2010.5.14 ビジネスメールUP! 1401号より )
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