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最高裁がホステス報酬に係る源泉徴収制度で判示 最高裁判所第三小法廷(田原睦夫裁判長)は3月2日、ホステス報酬に係る源泉所得税額が争われた事案で、所令322条の「当該支払金額の計算期間」について、「当該支払金額の計算の基礎となった期間の初日から末日までという時的連続性を持った概念であると解するのが自然」と判示し、「期間の日数」をホステスの実際の出勤日数とした原判決を破棄、東京高裁に差し戻した(平成19(行ヒ)第105号)。 原審、出勤日にのみ必要経費が発生 みだりに文言を離れて解釈すべきではない
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(週刊「T&A master」345号(2010.3.8「今週のニュース」より転載)
(分類:税務 2010.5.7 ビジネスメールUP! 1398号より )
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