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役員賞与認定と徴収面における無償譲渡等の処分該当は両立 法人が役員に対して支給した金員につき、法人税法上、役員賞与と認定された場合でも、国税徴収法39条の適用に際しては、その金員の支給が、無償譲渡等の処分に該当するケースがあるので留意しておきたいところだ。 支給した金員を簿外利益の分配と判断 事務提要、賦課担当部門と十分協議
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(週刊「T&A master」343号(2010.2.22「今週のニュース」より転載)
(分類:税務 2010.4.16 ビジネスメールUP! 1392号より )
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