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役員賞与認定と徴収面における無償譲渡等の処分該当は両立
常に職務執行の対価として支給されるものでない

 法人が役員に対して支給した金員につき、法人税法上、役員賞与と認定された場合でも、国税徴収法39条の適用に際しては、その金員の支給が、無償譲渡等の処分に該当するケースがあるので留意しておきたいところだ。

支給した金員を簿外利益の分配と判断
 法人が取締役に対して支給した金員について、同一税務署長が、課税面では役員賞与と認定したうえ、源泉徴収すべき所得税の納税告知処分を行い、徴収面においては無償譲渡等の処分に当たるとして、第二次納税義務の納付告知処分をしたことに対し、納税者が、納付告知処分を不服として、審査請求した事例があった。
 国税不服審判所は、法人が支給した金員を簿外利益の分配と判断し、第二次納税義務の納付告知処分を相当とした(関裁(諸)平21第10号)。
 課税面での役員賞与認定と徴収面における無償譲渡等による処分の認定の可否については、認定賞与とされた金員が、職務執行の対価として支給されたものであるかどうかがポイントとなる。
 本事例で審判所は、「役員賞与として認定されたものが常に職務執行の対価として支給されるものでないことは明らかである」と指摘。そのうえで、本件金員が職務執行の対価として支給されたものではないことから、法人税法上役員賞与と認定し、源泉所得税の納税告知処分を行ったとしても、徴収法39条の適用に際しては、無償譲渡等の処分によるものと解するのが相当であるとした。

事務提要、賦課担当部門と十分協議
 なお、個別通達「第二次納税義務関係事務提要の制定について」は、無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務(8章)で、無償譲渡等の処分と認定賞与等の関係を明記している(下掲参照)。
 

 

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  キーワード 「職務執行 対価」⇒91

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登録日
資料 改正府令案の概要 2010年 04月 05日
解説記事 留学中役員の報酬等と役員分掌変更に伴う退職慰労金の損金性(上) 2010年 01月 11日
解説記事 プロからの税務相談(法令等の根拠に基づく即決判断)第294回

2009年 05月 04日

資料 会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型(事業報告及び附属明細書)新旧対照表(1)

2009年 01月 19日

資料 役員給与に関するQ&A

2009年 01月 12日

コラム 役員給与Q&Aを公表し、これまでの疑問点を整理

2009年 01月 12日

(以上、最新順)

週刊「T&A master」343号(2010.2.22「今週のニュース」より転載)

(分類:税務 2010.4.16 ビジネスメールUP! 1392号より )

 

 
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