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「重要な兼職の状況」への1本化 会社法上の公開会社が事業報告で開示する「株式会社の会社役員に関する事項」の詳細を定める会社法施行規則121条が平成21年3月27日法務省令第7号により改正されたことから、会社役員の兼職等の状況につき、従前は@会社役員が他の法人等の代表者その他これに類するものであるときは、その重要な事実、A@を除く重要な兼職の状況を記載すべきであったところ、改正後は@が削除、同条7号で単に「重要な兼職の状況」を定めており、開示のあり方も変更された。 ※
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(週刊「T&A master」342号(2010.2.15「今週の専門用語」より転載)
(分類:会社法 2010.4.16 ビジネスメールUP! 1392号より )
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