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「重要な兼職の状況」への1本化

 会社法上の公開会社が事業報告で開示する「株式会社の会社役員に関する事項」の詳細を定める会社法施行規則121条が平成21年3月27日法務省令第7号により改正されたことから、会社役員の兼職等の状況につき、従前は@会社役員が他の法人等の代表者その他これに類するものであるときは、その重要な事実、A@を除く重要な兼職の状況を記載すべきであったところ、改正後は@が削除、同条7号で単に「重要な兼職の状況」を定めており、開示のあり方も変更された。

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  キーワード 「兼職」⇒34

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登録日
解説記事 日本経団連「会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型」改訂について 2010年 02月 15日
解説記事 議決権行使等を巡る諸課題と次期定時株主総会に向けての検討 第3回 機関投資家・個人株主への対応 2010年 01月 11日
コラム 会社役員の重要な兼職状況など、事業報告等の経団連ひな型を一部改訂 2010年 01月 11日
プレミアム会社法 会社役員の重要な兼職状況など、事業報告等の経団連ひな型を一部改訂

2010年 01月 05日

解説記事 「会社法施行規則、会社計算規則等の一部を改正する省令」(平成21年法務省令第7号)の解説(下)

2009年 04月 13日

プレミアム会社法 改正金商法、ファイアーウォール規制の見直し等は6月1日施行 2009年 02月 02日
(以上、最新順)

 

週刊「T&A master」342号(2010.2.15「今週の専門用語」より転載)

(分類:会社法 2010.4.16 ビジネスメールUP! 1392号より )

 

 
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