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グループ法人間の現物配当 現行法人税法上、子会社が親会社に現物配当を行う場合には、配当資産の簿価と時価の差額に対して子会社に課税が生じる。これに対し平成22年度税制改正では、100%グループ内の法人間の現物配当(みなし配当を含む)については、組織再編成の一環として位置付け、譲渡損益の計上を繰り延べる措置が実施され、配当資産は簿価移転することになる。この改正で、子会社が、孫会社の株式を親会社に現物配当することによる孫会社の子会社化が行いやすくなる。 ※
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(週刊「T&A master」339号(2010.1.25「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2010.3.29 ビジネスメールUP! 1384号より )
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