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負担付贈与 負担付贈与(民法553条)とは、受贈者に一定の給付をなす債務を負担させることを条件にした財産の贈与契約のこと。相法21条の2第1項は、贈与により財産を取得した者について、その年中に贈与により取得した財産の価額の合計額をもって贈与税の課税価額とすると規定。負担付贈与に係る贈与財産の価額は、負担がないものとした場合における当該贈与財産の価額から当該負担額を控除した価額によるものと定められている(相基通21の2−4)。 ※
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(週刊「T&A master」338号(2010.1.18「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2010.3.24 ビジネスメールUP! 1382号より )
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