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負担付贈与

 負担付贈与(民法553条)とは、受贈者に一定の給付をなす債務を負担させることを条件にした財産の贈与契約のこと。相法21条の2第1項は、贈与により財産を取得した者について、その年中に贈与により取得した財産の価額の合計額をもって贈与税の課税価額とすると規定。負担付贈与に係る贈与財産の価額は、負担がないものとした場合における当該贈与財産の価額から当該負担額を控除した価額によるものと定められている(相基通21の2−4)。

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  キーワード 「贈与契約」⇒47

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解説記事 新公益法人制度の税務上の論点(3・了) 2010年 03月 15日
解説記事 新・事業承継税制計算実務事例(上)〜計算事例から検証する納税猶予制度の問題点〜 2009年 09月 14日
プレミアム税務 事業承継税制で疑問点、贈与税の納税猶予遡及取消しも? 2009年 06月 01日
コラム 生前に被相続人が締結した贈与契約の成立を認めず

2009年 05月 25日

資料 「贈与税の非課税財産(公益を目的とする事業の用に供する財産に関する部分)及び公益法人に対して財産の贈与等があった場合の取扱いについて」(法令解釈通達)の一部改正のあらまし(情報)

2008年 10月 13日

オフィシャル税務 上告人の上申を受け、補助参加の申出書を取下げ 2008年 06月 02日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」338号(2010.1.18「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2010.3.24 ビジネスメールUP! 1382号より )

 

 
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