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税務上は将来の資産除去債務に対応する除去費用を損金算入できず 新しい会計基準である資産除去債務に関する会計基準が平成22年4月1日以後開始する事業年度から適用されることになる。同会計基準では、資産除去債務に対応する除去費用を関連する有形固定資産の帳簿価額に加えることになるが、現行の法人税法では、将来の有形固定資産の除去費用の損金算入は認められていない。このため、会計と税務との調整を求める声があったが、平成22年度税制改正では何ら手当てされないことがわかった。企業の事務負担も増えることになりそうだ。 国際会計基準とのコンバージェンス 損金算入を求める声 会計と税務は分離することに
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(週刊「T&A master」338号(2010.1.18「今週のニュース」より転載)
(分類:税務 2010.3.19 ビジネスメールUP! 1381号より )
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