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オーナー課税が平成23年度税制改正で形を変えて復活も 平成22年度税制改正では、いわゆるオーナー課税(特殊支配同族会社における業務主宰役員給与の損金不算入制度)が廃止されることとなった。しかし、平成22年度税制改正大綱には、役員給与が法人段階で損金算入され、さらに個人段階で給与所得控除の対象になるという「二重控除」の問題を解消するための抜本的措置を平成23年度税制改正で講じる旨の1文が盛り込まれ、オーナー課税に代わる新たな二重控除防止策が導入される方向となっている。具体的には、サラリーマンとオーナーの給与所得控除の仕組みを別のものとし、オーナーの給与所得控除を一定年収で頭打ちにすることなどが検討される可能性があるようだ。 給与所得控除の頭打ちでは不十分との声も
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(週刊「T&A master」338号(2010.1.18「今週のニュース」より転載)
(分類:税務 2010.3.17 ビジネスメールUP! 1380号より )
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