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トリガー税率 税負担の低い国にある子会社に留保されている所得を親会社の所得に合算して日本の法人税を課すタックスヘイブン税制は、その国における子会社の税負担が「一定%」以下である場合に適用される。この「一定%」をトリガー税率という。日本のトリガー税率は25%だが、中国の法人税率が25%で、韓国の法人税率も22%に引下げ予定であることから、日本企業が多く進出する両国がタックスヘイブンとならないよう、22年度税制改正で20%へと引き下げられる。 ※
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(週刊「T&A master」337号(2010.1.11「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2010.3.15 ビジネスメールUP! 1379号より )
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