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トリガー税率

 税負担の低い国にある子会社に留保されている所得を親会社の所得に合算して日本の法人税を課すタックスヘイブン税制は、その国における子会社の税負担が「一定%」以下である場合に適用される。この「一定%」をトリガー税率という。日本のトリガー税率は25%だが、中国の法人税率が25%で、韓国の法人税率も22%に引下げ予定であることから、日本企業が多く進出する両国がタックスヘイブンとならないよう、22年度税制改正で20%へと引き下げられる。

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  キーワード 「タックスヘイブン税制」⇒22

分類

タイトル
登録日
解説記事 平成22年度税制改正大綱から今後の税制の展開を読み取る 2010年 01月 25日
プレミアム税務 トリガー税率引下げ、事実上の適用開始は平成24年3月期以降に 2010年 01月 11日
オフィシャル税務 タックスヘイブン税制、トリガー税率は20%以下に 2009年 12月 21日
資料 平成22年度税制改正で要望が認められた主な項目(地方税)

2009年 12月 21日

資料 平成22年度税制改正で要望が認められた主な項目(国税)

2009年 12月 21日

資料 平成22年度税制改正要望項目および既存租税特別措置の見直し項目一覧(経済産業省・環境省・国土交通省・文部科学省)

2009年 11月 30日

(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」337号(2010.1.11「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2010.3.15 ビジネスメールUP! 1379号より )

 

 
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