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注解18 企業会計原則の注解18では、引当金計上の要件として、「将来の特定の費用又は損失であって、その発生が当期以前の事象に起因し、発生の可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積ることができる場合には……」と定め、製品保証引当金、売上割戻引当金、返品調整引当金、賞与引当金、工事補償引当金、退職給与引当金、修繕引当金、特別修繕引当金、債務保証損失引当金、損害補償損失引当金、貸倒引当金を例示しているが、定義と範囲は明確に定められていない。 ※
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(週刊「T&A master」335号(2009.12.21「今週の専門用語」より転載)
(分類:会計 2010.3.3 ビジネスメールUP! 1374号より )
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