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分社型分割と分割型分割 会社分割の対価として、株式を分割法人に割り当てるのが分社型分割、分割法人の株主に割り当てるのが分割型分割である。分社型分割は、分割法人の事業を切り出して「子会社」を、分割型分割は「兄弟会社」を創ることになる。分社型分割では、分割法人の株主には新株等の資産の交付がないため、株主へのみなし配当は発生しない一方、分割型分割では、株主は分割法人株の譲渡対価として新株を時価で取得したと考え、税制非適格なら株主へのみなし配当が発生する。 ※
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(週刊「T&A master」335号(2009.12.21「今週の専門用語」より転載)
(分類:会社法 2010.3.1 ビジネスメールUP! 1373号より )
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