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分社型分割と分割型分割

 会社分割の対価として、株式を分割法人に割り当てるのが分社型分割、分割法人の株主に割り当てるのが分割型分割である。分社型分割は、分割法人の事業を切り出して「子会社」を、分割型分割は「兄弟会社」を創ることになる。分社型分割では、分割法人の株主には新株等の資産の交付がないため、株主へのみなし配当は発生しない一方、分割型分割では、株主は分割法人株の譲渡対価として新株を時価で取得したと考え、税制非適格なら株主へのみなし配当が発生する。

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  キーワード 「分割型分割」⇒135

分類

タイトル
登録日
解説記事 資本に関係する取引税制とグループ法人税制、国際税制改正の解説と検討 2010年 01月 18日
資料 平成22年度税制改正大綱〜納税者主権の確立へ向けて〜

2009年 12月 28日

資料 「平成22年度税制改正大綱」が閣議決定されました 2009年 12月 22日
プレミアム税務 適格分社型分割等に伴う売買目的有価証券等の移転、時価評価対象に 2009年 12月 21日
解説記事 未曾有の景気悪化に対応する法人税実務 第3回 税コスト削減策(1)

2009年 09月 14日

資料 資本に関係する取引等に係る税制についての勉強会 論点とりまとめ 2009年 09月 14日
(以上、最新順)

 

週刊「T&A master」335号(2009.12.21「今週の専門用語」より転載)

(分類:会社法 2010.3.1 ビジネスメールUP! 1373号より )

 

 
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