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上場株式等の譲渡損失と配当の損益通算

 金融所得の一体課税は以前から税制改正のテーマとなっているが、平成21年分以降、上場株式等に係る譲渡損失が、その年の上場株式等に係る配当所得の金額と損益通算できることとなった。さらに、損益通算により控除しきれない金額は、翌年以降3年間、株式等に係る譲渡所得および上場株式等に係る配当所得の金額から繰越控除できる。現在は確定申告を行う必要があるが、平成22年1月1日以後は、特定口座の源泉徴収選択口座内において損益通算ができるようになる。

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  キーワード 「上場株式等 譲渡損失」⇒99

分類

タイトル
登録日
オフィシャル税務 日曜日もe-Taxヘルプデスクでサポート 2010年 02月 01日
資料 平成22年度税制改正大綱〜納税者主権の確立へ向けて〜

2009年 12月 28日

資料 「平成22年度税制改正大綱」が閣議決定されました

2009年 12月 22日

解説記事 平成22年度税制改正で実現する租特延長・重要改正を再確認

2009年 12月 21日

資料 平成22年度税制改正で要望が認められた主な項目(国税)

2009年 12月 21日

資料 税制調査会(平成21年度 第13回・11月26日開催)議事録

2009年 12月 02日

(以上、最新順)

週刊「T&A master」331号(2009.11.23「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2010.2.8 ビジネスメールUP! 1364号より )

 

 
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