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上場株式等の譲渡損失と配当の損益通算 金融所得の一体課税は以前から税制改正のテーマとなっているが、平成21年分以降、上場株式等に係る譲渡損失が、その年の上場株式等に係る配当所得の金額と損益通算できることとなった。さらに、損益通算により控除しきれない金額は、翌年以降3年間、株式等に係る譲渡所得および上場株式等に係る配当所得の金額から繰越控除できる。現在は確定申告を行う必要があるが、平成22年1月1日以後は、特定口座の源泉徴収選択口座内において損益通算ができるようになる。 ※
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(週刊「T&A master」331号(2009.11.23「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2010.2.8 ビジネスメールUP! 1364号より )
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