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源泉徴収義務者 給与等(給料、賃金、歳費および賞与等)や利子、配当、税理士報酬などの支払いをする者は、その支払いの際、支払金額に応じた所得税を差し引く(源泉徴収する)ことになっている(所法6条、28条等)。源泉徴収した所得税は、原則として、その徴収の日の属する月の翌月の10日までに国に納付しなければならないが(183条)、この所得税の源泉徴収を行い、国に納付する義務のある者を源泉徴収義務者という。 ※
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(週刊「T&A master」330号(2009.11.16「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2010.2.1 ビジネスメールUP! 1361号より )
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