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消費税法における「資産の譲渡等」 消費税法における資産の譲渡等とは、事業として対価を得て行われる資産の譲渡および貸付けならびに役務の提供をいい(消費税法2条1項8号)、国内において事業者が行った資産の譲渡等には消費税が課されることになる(同法4条1項)。ただし、国内において行われる資産の譲渡等のうち、土地の譲渡および貸付けなど消費税法別表第1に掲げられているものには消費税が課されない(同法6条1項)。 ※
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(週刊「T&A master」328号(2009.11.2「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2010.1.20 ビジネスメールUP! 1356号より )
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