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消費税法における「資産の譲渡等」

 消費税法における資産の譲渡等とは、事業として対価を得て行われる資産の譲渡および貸付けならびに役務の提供をいい(消費税法2条1項8号)、国内において事業者が行った資産の譲渡等には消費税が課されることになる(同法4条1項)。ただし、国内において行われる資産の譲渡等のうち、土地の譲渡および貸付けなど消費税法別表第1に掲げられているものには消費税が課されない(同法6条1項)。

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  キーワード 「消費税法 資産の譲渡等」⇒140

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登録日
オフィシャル税務 賃貸借契約終了時の敷金等は消費税の課税資産の譲渡等の対価に該当 2010年 01月 11日
コラム 墓所の管理料が資産の譲渡等の対価に該当 2009年 11月 02日
コラム 無効株券の譲渡取引を消費税の課税対象とせず 2009年 04月 20日
オフィシャル税務 グリーン・エネルギー・マーク使用料は売上相当部分が損金算入可

2009年 03月 16日

資料 FROM INTERNET

2009年 01月 19日

オフィシャル税務 非収益事業を行うための借入金利息の債務免除の取扱いが明らかに

2009年 01月 09日

(以上、最新順)  

週刊「T&A master」328号(2009.11.2「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2010.1.20 ビジネスメールUP! 1356号より )

 

 
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