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繰延資産の区分 旧商法とは異なり、会社計算規則では、繰延資産についての具体的な定めは置いていない(同規則74条3項5号)。このため、企業会計基準委員会の「繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い」では、繰延資産として、@株式交付費、A社債発行費等、B創立費、C開業費、D開発費を限定列挙している。なお、法人税法上はこれらの繰延資産のほか、広告宣伝用資産等、支出の効果がその支出の日以後1年以上に及ぶものも繰延資産に該当する(法法2条24号・法令14条)。 ※
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(週刊「T&A master」328号(2009.11.2「今週の専門用語」より転載)
(分類:会計 2010.1.18 ビジネスメールUP! 1355号より )
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