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相続税の申告期限の延長の特例 平成20年10月1日〜平成21年3月31日の間に亡くなった場合の相続税については、平成21年度税制改正により創設された「非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予の特例」により、一定の要件を満たす場合には相続税の申告期限が延長されることになった。具体的には、被相続人の財産のうちに非上場会社の株式等が含まれ、その会社の代表権を有していた場合であれば、申告期限は平成22年2月1日となる(平成21年改正法附則65条1項)。 ※
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(週刊「T&A master」327号(2009.10.26「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2010.1.13 ビジネスメールUP! 1353号より )
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