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重要事実の認識・管理時期 重要事実(金商法166条)に係る解釈として、会社の業務執行決定機関が株式発行等を決定(同条2項1号)するといった重要事実の決定は、取締役会など法所定の決定権限のある機関の決定に限られず、実質的に会社と同視される意思決定を行える機関であれば足り、また、株式発行等それ自体やその準備作業等を業務として行う決定をいう(日本織物加工株事件・最判平成11年6月10日)。このため、重要事実の認識・管理は正式な機関決定の前の段階から重要となる。 ※
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(週刊「T&A master」326号(2009.10.19「今週の専門用語」より転載)
(分類:会社法 2009.12.25 ビジネスメールUP! 1349号より )
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