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重要事実の認識・管理時期

 重要事実(金商法166条)に係る解釈として、会社の業務執行決定機関が株式発行等を決定(同条2項1号)するといった重要事実の決定は、取締役会など法所定の決定権限のある機関の決定に限られず、実質的に会社と同視される意思決定を行える機関であれば足り、また、株式発行等それ自体やその準備作業等を業務として行う決定をいう(日本織物加工株事件・最判平成11年6月10日)。このため、重要事実の認識・管理は正式な機関決定の前の段階から重要となる。

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  キーワード 「重要事実」⇒37

分類

タイトル
登録日
解説記事 「上場制度整備の実行計画2009」の公表と今後の方針 2009年 10月 26日
解説記事 インサイダー取引に係る未然防止の取組みの現状 2009年 10月 19日
資料 平成21(わ)575 証券取引法違反被告事件

2009年 05月 25日

解説記事 インサイダー取引を巡る近時の関係機関の対応

2009年 05月 18日

コラム 従業員持株会とインサイダー取引

2009年 04月 27日

解説記事 金融商品取引法改正後の課徴金制度における実務上の留意点

2009年 02月 23日

(以上、最新順)

週刊「T&A master」326号(2009.10.19「今週の専門用語」より転載)

(分類:会社法 2009.12.25 ビジネスメールUP! 1349号より )

 

 
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