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オーナー系企業グループの内部取引も課税繰延べの対象に 政府は平成22年度税制改正において、連結納税制度を選択していない企業グループに対しても連結納税制度と同じ一定資産の譲渡損益を繰り延べることとする「グループ法人単体課税制度」の導入を検討しているが、このグループ法人単体課税制度の適用範囲は連結納税制度よりも広くなり、内国法人間に完全支配関係がある場合だけでなく、個人や外国法人を資本関係の頂点とする企業グループも含まれる方向であることが本誌の取材で判明した。 課税繰延対象は内国法人間の取引のみ ※
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(週刊「T&A master」326号(2009.10.19「今週のニュース」より転載)
(分類:税務 2009.12.21 ビジネスメールUP! 1348号より )
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