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非同族の同族会社

 法人税法上、同族会社ではあるが、非同族会社である法人を同族会社の判定の基礎となる株式から除くと、同族会社とはならない会社のことを指す。近年は持株会社制を採用する企業グループが急増しているが、「○○ホールディング」などと呼ばれる持株会社の子会社もこれに該当する。上場持株会社の子会社は大企業の性格を持つが、非同族の同族会社に該当するために包括否認規定の適用対象となり、また利益連動給与の損金算入規定の適用も受けることができない。

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  キーワード 「同族会社 法人税法」⇒251

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資料 FROM INTERNET 2009年 04月 27日
(以上、最新順)

週刊「T&A master」319号(2009.8.24「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2009.10.30 ビジネスメールUP! 1327号より )

 

 
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