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株式譲渡損+配当益金不算入規定を利用した節税スキーム封じ込めへ 親会社が保有する子会社の株式を当該子会社に買い取らせることにより、みなし配当について受取配当等の益金不算入規定を活用しつつ、株式譲渡損失のみを実現させるという節税スキームが一部で行われていたが、政府は現在、グループ子法人株式を発行法人に対して譲渡する場合には、そのグループ子法人株式の譲渡損益を計上しないとともに、みなし配当に係る益金不算入を認めないこととする案を検討している。この案が実現すれば、この節税スキームは完全に封じ込められることになりそうだ(本誌217号に関連記事)。 包括否認規定は適用されていない模様 ※
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(週刊「T&A master」319号(2009.8.24「今週のニュース」より転載)
(分類:税務 2009.10.28 ビジネスメールUP! 1326号より )
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