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不納付加算税

 延滞税や過少申告加算税、無申告加算税と同様、付帯税の一つ。どれも「ペナルティ」の性格を持つ付帯税であるが、延滞税や過少申告加算税、無申告加算税が法人税、所得税、消費税など幅広い税目について適用されるのに対し、不納付加算税は、源泉所得税が法定納付期限内に完納されなかった場合に課税される。税率は納付税額の10%であるが、税務調査等が予想される前に自主的に納付した場合には、これが5%に軽減されることになっている。

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  キーワード 「不納付加算税」⇒62

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登録日
プレミアム税務 住宅ローン控除、従業員のミスで法人に不納付加算税も 2009年 07月 20日
解説記事 破産管財人の源泉徴収義務と徴収しない場合の「正当な理由」 2009年 03月 30日
コラム 梅雨空を眺めている暇はないんだぞ

2008年 07月 07日

解説記事 使用人が執行役に就任した際に支給された退職金名義である金員の退職所得該当性

2008年 07月 07日

資料 平成17(行ウ)236 納税告知処分取消等請求事件 大阪地方裁判所

2008年 02月 29日

資料 平成17(行ウ)102 納税告知処分等取消請求事件 大阪地方裁判所 第2民事部

2008年 02月 29日

(以上、最新順)

週刊「T&A master」315号(2009.7.20「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2009.9.30 ビジネスメールUP! 1315号より )

 

 
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