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不納付加算税 延滞税や過少申告加算税、無申告加算税と同様、付帯税の一つ。どれも「ペナルティ」の性格を持つ付帯税であるが、延滞税や過少申告加算税、無申告加算税が法人税、所得税、消費税など幅広い税目について適用されるのに対し、不納付加算税は、源泉所得税が法定納付期限内に完納されなかった場合に課税される。税率は納付税額の10%であるが、税務調査等が予想される前に自主的に納付した場合には、これが5%に軽減されることになっている。 ※
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(週刊「T&A master」315号(2009.7.20「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2009.9.30 ビジネスメールUP! 1315号より )
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