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圧縮記帳 譲渡益等の利益の反対勘定に「圧縮損」を計上して利益と相殺し、課税所得を減少させるもの。しかし、課税所得の減少は一時的なものであり、実は「課税の繰延べ」に過ぎない。平成21年度改正で創設された「平成21年および22年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例」を例にとると、譲渡する土地等の譲渡益が圧縮される一方で、先行取得した土地等の取得価額も圧縮額分だけ減額されるため、将来当該先行取得した土地等を譲渡した場合の譲渡益は大きくなる。 ※
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(週刊「T&A master」313号(2009.7.6「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2009.9.11 ビジネスメールUP! 1309号より )
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