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「国税徴収法基本通達」の一部改正 国税庁は6月25日、6月1日まで意見募集していた「国税徴収法基本通達」の一部改正案に対する意見公募結果を公表した。寄せられた意見はなかった。今回の一部改正では、たとえば、@役員報酬が給与の差押禁止の対象となること、A滞納者について破産手続開始の決定があった場合であっても譲渡担保財産に対して滞納処分の執行ができること、B遺産分割協議が国税徴収法39条の第二次納税義務の「その他第三者に利益を与える処分」に当たることを明確化した。 ※
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(週刊「T&A master」313号(2009.7.6「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2009.9.9 ビジネスメールUP! 1308号より )
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