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改正農地法が国会成立で農地等の相続税の納税猶予制度の見直しも

  平成21年度税制改正では、農地等についての相続税の納税猶予制度等の改正が行われている(本誌310号28頁以下参照)。
 たとえば、市街化区域外の農地等に係る相続税の納税猶予制度については、@改正後の農業経営基盤強化促進法の規定に基づき貸し付けられた農地等についても納税猶予の適用を認める、A納税猶予適用者について、20年間の営農継続により猶予税額の納付を免除する措置を廃止する、B猶予期間中に身体障害等のやむを得ない事情により営農継続が困難となったときは、農地等の貸付け(営農の廃止)をした場合でも、納税猶予の継続を認める、C災害・疾病等のやむを得ない事情のため一時的に営農できない場合について、営農継続をしているものとする取扱いを明確化するなどの見直しが行われる。
改正農地法は年内の施行
 これらの改正については、農地法等の一部を改正する法律の施行の日以後の相続もしくは遺贈または贈与について適用するとされているが、この改正農地法が6月17日に参議院本会議で可決、成立した。施行日は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日からとされているため、平成21年中に施行されることになる。

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  キーワード 「農地法」⇒87

分類

タイトル
登録日
オフィシャル税務 農地等を相続した場合の贈与税の納税猶予に関する通達を見直し 2009年 09月 01日
資料 平成20年12月26日付課法2?14ほか1課共同「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明(国税庁)

2009年 08月 31日

解説記事 平成21年度税制改正における法人税関係の改正について 2009年 07月 06日
解説記事 平成21年度税制改正における所得税関係(住宅・土地・金融証券)の改正について 2009年 06月 29日
オフィシャル税務 改正農地法が国会成立で税制も改正に

2009年 06月 24日

解説記事 平成21年度税制改正における相続税・贈与税関係の改正について

2009年 06月 15日

(以上、最新順)

週刊「T&A master」312号(2009.6.29「かこみコラム」より転載)

(分類:その他 2009.9.7 ビジネスメールUP! 1307号より )

 

 
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