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税理士の助言義務

 税理士の助言義務については、税理士法41条の3に規定されている。同条では、税理士が税理士業務を行うにあたって、@委嘱者が不正に国税、地方税の賦課または徴収を免れている事実、A不正に国税、地方税の還付を受けている事実、B国税、地方税の課税標準等の計算の基礎となるべき事実の全部もしくは一部を隠ぺいし、または仮装している事実があることを知ったときには、直ちに、その是正をするよう助言しなければならない旨を規定している。

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  キーワード 「税理士業務」⇒62

分類

タイトル
登録日
コラム 歳入庁構想 2009年 08月 03日
資料 添付書面作成基準(指針) 2009年 05月 25日
資料 税理士法人に関するQ&A(社員税理士の旧姓使用について)を変更しました

2009年 04月 01日

コラム 調査妨害

2008年 04月 14日

コラム 税理士・税理士法人に対する懲戒処分の考え方を読み解く

2008年 04月 14日

資料 FROM INTERNET

2008年 04月 07日

(以上、最新順)

週刊「T&A master」312号(2009.6.29「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2009.9.2 ビジネスメールUP! 1305号より )

 

 
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