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税理士の助言義務 税理士の助言義務については、税理士法41条の3に規定されている。同条では、税理士が税理士業務を行うにあたって、@委嘱者が不正に国税、地方税の賦課または徴収を免れている事実、A不正に国税、地方税の還付を受けている事実、B国税、地方税の課税標準等の計算の基礎となるべき事実の全部もしくは一部を隠ぺいし、または仮装している事実があることを知ったときには、直ちに、その是正をするよう助言しなければならない旨を規定している。 ※
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(週刊「T&A master」312号(2009.6.29「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2009.9.2 ビジネスメールUP! 1305号より )
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