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上場契約違約金 上場規則の実効性確保手段の多様化のために平成20年7月7日、「上場制度総合整備プログラム2007(第二次実施事項)」に基づき導入・施行された。現行「上場会社が有価証券上場規程その他の規則に違反したと当取引所が認める場合において、当該上場会社が当取引所の市場に対する株主及び投資者の信頼を毀損したと当取引所が認めるとき」に、東証はその支払いを上場会社に求めることができる(有価証券上場規程509条等)。金額は1,000万円(同施行規則504条)。 ※
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(週刊「T&A master」310号(2009.6.15「今週の専門用語」より転載)
(分類:会社法 2009.8.19 ビジネスメールUP! 1299号より )
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