「敷引き」を収益計上しなければ税務上問題になる可能性も
消費者契約法施行以後、敷引きの返還求める判決相次ぐ
消費者契約法の施行により、関西地方で敷引き(関東地方等の「敷金」に相当)の返還を求める判決が相次いでいる。
これに伴い、これまで敷引きを収益計上してきた大家の間では、敷引きの収益計上を見合わせる動きが出てきている。ただ、将来、賃借人に返還を求められれば応じざるを得ない可能性が高まっているとはいえ、いまだ賃貸借契約書上で「返還の必要なし」とされている敷引きを収益計上しないことについては、税務上の問題も出てきそうだ。
関東地方などにも、敷金の償却といった敷引きに近い慣習もあるだけに、将来的には問題が拡大する可能性もある。
賃貸借契約上「返還の必要なし」と明記
敷引きとは、関西地方において、不動産の賃貸契約の際に賃借人が大家に対して支払いを求められるもので、関東地方などでいう「敷金」に相当するもの。ただし、敷金と大きく違うのは、賃借人に対して返還する必要がないという点だ。敷金についても、原状回復費用等が控除されることがあるが、敷引きは返還しない旨が賃貸借契約書にも明記されており、通常は現状回復費用等よりもずっと大きな金額となる。このため、大家はこの敷引きを契約時に全額収益計上するか、あるいは賃貸期間に配分して収益計上してきた。
このように、これまで長年関西地方の商慣習として存在してきた敷引きであるが、平成13年4月1日の消費者契約法の施行以来、敷引きの返還を求める訴訟が多数提起され、同法10条(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)に基づき、大家側が敗訴する判決が相次いで下されている。
問題が拡大する可能性も
相次ぐ判決により、将来、賃借人に求められれば敷引きの返還を求められる可能性があるなかで、大家側には、敷引きを収益計上することをためらう動きが広がっている。
ただ、その場合に問題となるのが税務だ。大家側が訴訟で敗訴し、敷引きの返還を相次いで求められているなかでも、新たに結ばれる賃貸借契約においていまだ敷引きは「返還を要しない」ものとして存続している。したがって、これを収益計上しなければ、税務当局から指摘を受ける可能性は否定できないだろう。
将来、「敷引きは返還するもの」との慣習が定着すれば、税務当局もその収益計上を求めることはないものと思われるが、現在はそこに到達するまでの過渡期であり、その判断は微妙だ。
関東地方などにも、敷金の償却といった敷引きに近い慣習もあるだけに、将来的には問題が拡大する可能性もあろう。
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(週刊「T&A master」308号(2009.6.1「今週のニュース」より転載)
(分類:税務 2009.7.29 ビジネスメールUP!
1292号より
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