著作権等について会社概要質問・お問い合せサイトマップ

 

特例民法法人

 平成20年12月1日からの新公益法人制度の施行に伴い、旧民法34条に基づいて設立された社団法人および財団法人は、法施行後5年間を期限に(平成25年11月30日まで)、公益社団・財団法人あるいは一般社団・財団法人に移行登記を完了しない場合は、みなし解散となる。逆にいうと、施行日から5年間に限っては、旧社団・財団法人としての存続が認められていることになり、この間存続している旧社団・財団法人を「特例民法法人」という。

  ※ 記事の無断転用や無断使用はお断りいたします
  ⇒著作権等について

 

  T&Amaster 読者限定サイト 検索結果(注:閲覧には読者IDとパスワードが必要になります)ID・パスの取得方法
  キーワード 「特例民法法人」⇒34

分類

タイトル
登録日
プレミアム税務 特例民法法人→普通法人への移行、原則、措置法40条の承認取消し 2009年 05月 25日
プレミアム会社法 3つの財団法人に対して初めての公益認定 2009年 03月 31日
資料 「租税特別措置法第40条の規定による承認申請書」の記載のしかたを掲載しました 2009年 03月 02日
資料 所得税法等の一部を改正する法律案要綱

2009年 02月 02日

資料 平成21年度税制改正大綱 2008年 12月 22日
資料 平成20年7月2日付課法2-5ほか1課共同「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)(平成20年7月2日) (リンク)

2008年 12月 17日

(以上、最新順)

週刊「T&A master」307号(2009.5.25「今週の専門用語」より転載)

(分類:その他 2009.7.22 ビジネスメールUP! 1289号より )

 

 
過去のニュース、コラムを検索できます
 Copyright(C) LOTUS21.Co.,Ltd. 2000-2023. All rights reserved.
 全ての記事、画像、コンテンツに係る著作権は株式会社ロータス21に帰属します。無断転載、無断引用を禁じます。
 このホームページに関するご意見、お問合せはinfo@lotus21.co.jp まで