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特例民法法人 平成20年12月1日からの新公益法人制度の施行に伴い、旧民法34条に基づいて設立された社団法人および財団法人は、法施行後5年間を期限に(平成25年11月30日まで)、公益社団・財団法人あるいは一般社団・財団法人に移行登記を完了しない場合は、みなし解散となる。逆にいうと、施行日から5年間に限っては、旧社団・財団法人としての存続が認められていることになり、この間存続している旧社団・財団法人を「特例民法法人」という。 ※
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(週刊「T&A master」307号(2009.5.25「今週の専門用語」より転載)
(分類:その他 2009.7.22 ビジネスメールUP! 1289号より )
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