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風俗営業会社 風俗営業会社とは、風営法2条5項に規定する「性風俗関連特殊営業」に該当する事業を営む会社のこと。性風俗関連特殊営業とは、店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業および無店舗型電話異性紹介営業のことで、ソープランド、テレクラなどが該当する。なお、バー、パチンコ、ゲームセンターなどは、風営法の規制対象事業だが、性風俗関連特殊営業ではないので、風俗営業会社には該当しない。 ※
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(週刊「T&A master」306号(2009.5.18「今週の専門用語」より転載)
(分類:その他 2009.7.13 ビジネスメールUP! 1286号より )
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