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損金経理要件 法人税法上、会計上の決算において費用または損失として計上していないものは、法人税法上も損金算入は認められないとするもの。法人が恣意的に課税所得を調整できないようにすることを目的とする。減価償却費を例にとると、会計の決算上、減価償却費を計上しなかった場合には、法人税の申告の際、申告調整により減価償却費を計上しようとしてもそれは認められないことになる。資産の評価損や各種引当金、利益連動給与にもこの損金経理要件が課されている。 ※
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(週刊「T&A master」305号(2009.5.4「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2009.7.6 ビジネスメールUP! 1283号より )
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