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事前確定届出給与の届出書、1回目の支給後の提出でもOK 事前確定届出給与に関する届出書の届出期限については、株主総会等で支給時期と確定額を定めた場合、その決議をした日から1か月を経過する日までとする規定がある。そこで事前確定届出給与に係る届出書の提出が、決議後1回目の事前確定届出給与の支給日よりも遅れるケースが考えられる。しかし、その場合でも1回目の支給時期の支給額が、株主総会等であらかじめ定められた確定額どおりであれば、問題はないようだ。 届出書の届出期限と質疑応答事例の内容 届出期限が支給日後となるケース ※
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(週刊「T&A master」305号(2009.5.4「今週のニュース」より転載)
(分類:税務 2009.7.3 ビジネスメールUP! 1282号より )
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