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一定期間の減額 役員給与の一定期間の減額については、「役員給与に関する質疑応答事例」(平成18年12月)問3に記載されている。そこでは、不祥事等による役員給与の一時的な減額が、企業秩序を維持し円滑な企業運営を図るため、あるいは法人の社会的評価への悪影響を避けるためにやむを得ず行われ、かつ、その処分内容が役員の行為に照らして社会通念上相当のものである場合、減額期間も引き続き同額の定期給与の支給が行われているものと取り扱って差し支えないとされている。 ※
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(週刊「T&A master」304号(2009.4.27「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2009.6.29 ビジネスメールUP! 1280号より )
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