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一定期間の減額

 役員給与の一定期間の減額については、「役員給与に関する質疑応答事例」(平成18年12月)問3に記載されている。そこでは、不祥事等による役員給与の一時的な減額が、企業秩序を維持し円滑な企業運営を図るため、あるいは法人の社会的評価への悪影響を避けるためにやむを得ず行われ、かつ、その処分内容が役員の行為に照らして社会通念上相当のものである場合、減額期間も引き続き同額の定期給与の支給が行われているものと取り扱って差し支えないとされている。

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  キーワード 「役員給与 減額」⇒72

分類

タイトル
登録日
プレミアム税務 業績悪化改定事由での役員給与の減額に期間を定める要因なし 2009年 04月 27日
コラム 定期同額給与は中小企業の実態に合わないね 2009年 04月 20日
資料 役員給与に関するQ&A

2009年 01月 12日

コラム 役員給与Q&Aを公表し、これまでの疑問点を整理

2009年 01月 12日

資料 FROM INTERNET

2009年 01月 05日

解説記事 平成21年度税制改正大綱を徹底分析

2008年 12月 22日

(以上、最新順)

週刊「T&A master」304号(2009.4.27「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2009.6.29 ビジネスメールUP! 1280号より )

 

 
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