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少額の減価償却資産の判定単位 法令133条に規定されている「少額の減価償却資産」の判定単位は、法基通7−1−11に定められているが、今回の裁決では、通常1単位で取引されるものが、特定の事業目的により複数組み合わせて事業供用されている場合の判定単位が示されている。複数組み合わされて事業供用されているものについては、それらの資産が構造的・物理的一体性を有することなく個々に機能的独立性を保っている場合、複数組み合わされて事業供用されている個々の資産ごとに判定される。 ※
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(週刊「T&A master」302号(2009.4.13「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2009.6.17 ビジネスメールUP! 1275号より )
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