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青色申告の承認取消処分

 法人税法127条1項各号の事由に該当した場合、青色申告の承認が取り消される。同条3号は「帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し又は記録し、その他その記載又は記録をした事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由があること」と規定している。この「隠ぺい」は、課税要件に該当する事実の全部または一部を隠すこと、「仮装」は、名義を装うなど事実を歪曲する等存在しない事実を存在するかのように見せかけることとされている。

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  キーワード 「青色申告 承認 取消」⇒97

分類

タイトル
登録日
解説記事 グループ内取引での利益供与に隠ぺい・仮装を認めず 2009年 03月 30日
資料 平成21年度税制改正大綱

2008年 12月 22日

資料 平成21年度税制改正大綱(自由民主党)(テキスト版)

2008年 12月 12日

資料 平成20年1月4日付課法2−1ほか1課共同「租税特別措置法関係通達(法人税編)等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明

2008年 10月 06日

資料 所得税法等の一部を改正する法律案(抄)(4)

2008年 02月 25日

資料 所得税法等の一部を改正する法律案(抄)(2)

2008年 02月 11日

(以上、最新順)

週刊「T&A master」300号(2009.3.30「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2009.5.29 ビジネスメールUP! 1267号より )

 

 
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