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青色申告の承認取消処分 法人税法127条1項各号の事由に該当した場合、青色申告の承認が取り消される。同条3号は「帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し又は記録し、その他その記載又は記録をした事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由があること」と規定している。この「隠ぺい」は、課税要件に該当する事実の全部または一部を隠すこと、「仮装」は、名義を装うなど事実を歪曲する等存在しない事実を存在するかのように見せかけることとされている。 ※
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(週刊「T&A master」300号(2009.3.30「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2009.5.29 ビジネスメールUP! 1267号より )
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