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国税庁長官の指示等

 国税通則法99条では、通達に示されている法令解釈と異なる解釈で裁決するとき、または他の国税に係る処分を行う際における法令の解釈の重要な先例となると認められる裁決をするときは、国税不服審判所長が、あらかじめその意見を国税庁長官に申し出なければならないとしている。この申出を受けた国税庁長官は、その意見が審査請求人の主張を認容するものであり、国税庁長官がその意見を相当と認める場合、国税審議会の議決を経ずに指示を行うことができる。

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  キーワード 「国税庁長官 意見」⇒93

分類

タイトル
登録日
オフィシャル税務 各国の税務当局が意思疎通を図り認識を共有することが必要 2009年 01月 05日
資料 「租税特別措置法第40条第1項後段の規定による譲渡所得等の非課税の取扱いについて」(法令解釈通達)の一部改正のあらまし(情報)

2008年 10月 27日

プレミアム税務 リース取引における消費税の仕入税額控除の選択適用を要望 2008年 07月 28日
資料 第10回国税審議会、第6回国税審査分科会、第31回税理士分科会、議事要旨及び説明資料

2008年 04月 04日

解説記事 親族間の相続税評価額による土地譲渡とみなし贈与課税―負担付贈与通達適用の可否―

2008年 01月 21日

資料 税制調査会第17回企画会合(10月12日開催)議事録 2007年 11月 02日
(以上、最新順)

週刊「T&A master」298号(2009.3.9「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2009.5.20 ビジネスメールUP! 1263号より )

 

 
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