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国税庁長官の指示等 国税通則法99条では、通達に示されている法令解釈と異なる解釈で裁決するとき、または他の国税に係る処分を行う際における法令の解釈の重要な先例となると認められる裁決をするときは、国税不服審判所長が、あらかじめその意見を国税庁長官に申し出なければならないとしている。この申出を受けた国税庁長官は、その意見が審査請求人の主張を認容するものであり、国税庁長官がその意見を相当と認める場合、国税審議会の議決を経ずに指示を行うことができる。 ※
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(週刊「T&A master」298号(2009.3.9「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2009.5.20 ビジネスメールUP! 1263号より )
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