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株式取得の事前届出制 現行独占禁止法上、会社およびその直接の国内の親会社・子会社の総資産合計額が100億円超などの会社が、総資産10億円超の国内会社の議決権を新たに10%、25%または50%を超えて保有することとなるなどの場合、公取委への事後の報告が求められる(株式所有報告書制度)。今後一定の「株式の取得に関する計画」について、現行の一定の合併・分割・事業等譲受けと同様、あらかじめ届け出るものとするのが今般の改正案の「株式取得の事前届出制」である。 ※
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(週刊「T&A master」296号(2009.2.23「今週の専門用語」より転載)
(分類:会社法 2009.4.27 ビジネスメールUP! 1257号より )
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