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労働基準法上の「賃金」 労働基準法11条は、賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他の名称いかんを問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいうと規定している。また、同法24条は、賃金は直接労働者に全額を支払わなければならないとしていることから、退職手当等が「労働の対償」として賃金に該当する場合には、たとえ当該退職手当等の支給前にその受給権が他に適法に譲渡された場合でも、支払者はなお退職者に直接支払わなければならないことになる。 ※
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(週刊「T&A master」294号(2009.2.9「今週の専門用語」より転載)
(分類:その他 2009.4.8 ビジネスメールUP! 1249号より )
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