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労働基準法上の「賃金」

 労働基準法11条は、賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他の名称いかんを問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいうと規定している。また、同法24条は、賃金は直接労働者に全額を支払わなければならないとしていることから、退職手当等が「労働の対償」として賃金に該当する場合には、たとえ当該退職手当等の支給前にその受給権が他に適法に譲渡された場合でも、支払者はなお退職者に直接支払わなければならないことになる。

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  キーワード 「労働基準法」⇒35

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タイトル
登録日
コラム 日本版ESOP、会計上ビークルの信託は子会社に該当せず 2009年 02月 16日
解説記事 破産による役員退職年金の債権譲渡では受給権も喪失 2009年 02月 09日
プレミアム会社法 日本版ESOP実現で税務、会社法は問題なし

2008年 11月 20日

資料 人材投資促進税制Q&A集

2008年 09月 29日

資料 平成17(行ウ)236 納税告知処分取消等請求事件 大阪地方裁判所 2008年 02月 29日
資料 所得税基本通達30−2の2《使用人から執行役員への就任に伴い退職手当等として支給される一時金》の取扱いについて(情報) 2008年 01月 14日
(以上、最新順)

週刊「T&A master」294号(2009.2.9「今週の専門用語」より転載)

(分類:その他 2009.4.8 ビジネスメールUP! 1249号より )

 

 
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