国税庁、耐用年数通達を改正し、設備の種類の判定基準を明確化
平成20年度税制改正に対応した改正法基通等を公表
国税庁は1月23日、「法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)」を公表した。今回の法基通等の一部改正は、平成20年度税制改正に対応したもの。「法人税基本通達関係」のほか、「租税特別措置法関係通達(法人税編)関係」「耐用年数等の適用等に関する取扱c関係」等が公表されている。
「通常使用」は最終製品に基づき判定
今回の「耐用年数の適用等に関する取扱通達関係」の一部改正は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令の改正により資産区分の整理、法定耐用年数の見直しが行われたことに伴うもの。特に「機械及び装置」について、390区分から55区分に大括り化されたことから、設備の種類を判定する際の基準について明確化している。
具体的には、「機械及び装置」が一の設備を構成する場合について、その「機械及び装置」の全部について一の耐用年数を適用するが、その設備が別表第二の「設備の種類」に掲げる設備(業用設備)のいずれに該当するかは、原則として、法人のその設備の使用状況等からいずれの業種用の設備として通常使用しているかにより判定するとしている(耐通1−4−2)。そして、上記「通常使用」については、その設備に係る製品のうち最終的な製品(最終製品)に基づき判定し、最終製品に係る設備が業用設備のいずれに該当するかの判定は、原則として、日本標準産業分類の分類によることに留意するとしている(耐通1−4−3)。
一方、最終製品に基づき判定する場合において、最終製品に係る一連の設備を構成する中間製品(最終製品以外の製品)に係る設備の規模がその一連の設備の規模に占める割合が相当程度であるときは、その中間製品に係る設備について、最終製品に係る業用設備の耐用年数を適用せず、中間製品に係る業用設備の耐用年数を適用するとしている(耐通1−4−4)。
ホテルの浴場設備には宿泊業用設備の耐用年数を適用
また、それぞれの設備から生ずる役務の提供が複合して一の役務の提供を構成する場合のその設備については、それぞれの設備から生ずる役務の提供に係る業種用の設備の耐用年数を適用せず、その一の役務の提供に係る業種用の設備の耐用年数を適用するとし、たとえば、ホテルにおいて宿泊業の業種用の設備の一部として通常使用しているクリーニング設備や浴場設備については、「47宿泊業用設備」の耐用年数を適用するとしている(耐通1−4−6)。
そのほか、法基通の一部改正では、独立代理者として国内法に規定する代理人等の範囲から除外される者の要件について、明確化している(法基通20−2−5)。
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キーワード 「耐用年数 通達」⇒148件
(週刊「T&A master」293号(2009.2.2「今週のニュース」より転載)
(分類:税務 2009.4.1 ビジネスメールUP!
1246号より
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