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事実上の貸倒れ 事実上の貸倒れについて法基通9−6−2は次のように定めている。「法人の有する金銭債権につき、その債務者の資産状況、支払能力等からみてその全額が回収できないことが明らかになった場合には、その明らかになった事業年度において貸倒れとして損金経理をすることができる。(以下略)」。法律上の貸倒れを定めた法基通9−6−1は破産法について掲げていないことから、破産手続終結の決定による貸倒損失に9−6−2が適用されるのではとの疑問が生じていた。 ※
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(週刊「T&A master」292号(2009.1.26「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2009.3.27 ビジネスメールUP! 1244号より )
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