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事実上の貸倒れ

 事実上の貸倒れについて法基通9−6−2は次のように定めている。「法人の有する金銭債権につき、その債務者の資産状況、支払能力等からみてその全額が回収できないことが明らかになった場合には、その明らかになった事業年度において貸倒れとして損金経理をすることができる。(以下略)」。法律上の貸倒れを定めた法基通9−6−1は破産法について掲げていないことから、破産手続終結の決定による貸倒損失に9−6−2が適用されるのではとの疑問が生じていた。

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  キーワード 「貸倒れ」⇒97

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登録日
解説記事 プロからの税務相談(法令等の根拠に基づく即決判断)第281回 2009年 01月 26日
オフィシャル税務 審判所、破産手続終結の決定により金銭債権の全額が滅失と判断

2009年 01月 26日

資料 平成21年度税制改正大綱

2008年 12月 22日

資料 平成21年度税制改正大綱(自由民主党)(テキスト版)

2008年 12月 12日

資料 民主党税制改革大綱

2008年 01月 07日

解説記事 子会社に対してDESがらみで債権放棄した場合の寄附金の認定

2007年 11月 05日

(以上、最新順)

週刊「T&A master」292号(2009.1.26「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2009.3.27 ビジネスメールUP! 1244号より )

 

 
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