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電子メールで送付しても注文請書の現物交付がなければ印紙税の対象外 福岡国税局は平成20年10月24日付で、「請負契約に係る注文請書を電磁的記録に変換して電子メールで送信した場合の印紙税の課税関係について」と題する文書回答を公表した。一般事業会社からの事前照会に回答したもの。同国税局によると、注文請書の調製行為を行ったとしても、注文請書の現物の交付がなされなければ、印紙税の課税原因は発生しないとの見解を明らかにしている。 ファクスと同じ 現物を持参すれば課税 ※
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(週刊「T&A master」287号(2008.12.15「今週のニュース」より転載)
(分類:税務 2009.2.18 ビジネスメールUP! 1229号より )
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