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電子メールで送付しても注文請書の現物交付がなければ印紙税の対象外
福岡局、注文契約書を電子メールで送信した場合の印紙税の課税関係に

 福岡国税局は平成20年10月24日付で、「請負契約に係る注文請書を電磁的記録に変換して電子メールで送信した場合の印紙税の課税関係について」と題する文書回答を公表した。一般事業会社からの事前照会に回答したもの。同国税局によると、注文請書の調製行為を行ったとしても、注文請書の現物の交付がなされなければ、印紙税の課税原因は発生しないとの見解を明らかにしている。

ファクスと同じ
 本事前照会は、顧客の申込みに対する応諾文書として作成する注文請書について、受注業務の効率化のため、現物を顧客に交付せずに、PDFファイル等の電磁的記録に変換して電子メールを利用して送信した場合の印紙税の取扱いを問うものである。
 福岡国税局によれば、本注文請書は、申込みに対する応諾文書であり、契約の成立を証するために作成されるものであるとしたが、注文請書の調製行為を行ったとしても、注文請書の現物の交付がなされない以上、たとえ注文請書を電磁的記録に変換した媒体を電子メールで送信したとしても、ファクスと同様、課税文書を作成したことにはならないと指摘。印紙税の課税原因は発生しないとの見解を明らかにしている。

現物を持参すれば課税
 ただし、電子メールで送信した後に本注文請書の現物を別途持参するなどの方法により相手方に交付した場合には、課税文書の作成に該当するとした。したがって、現物の注文請書に印紙税が課されることになるとしている。

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  キーワード 「電子メール」⇒57

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資料 金融審議会金融分科会第一部会ディスクロージャー・ワーキング・グループ報告― 開示諸制度の見直しについて― 2009年 01月 05日
オフィシャル税務 電子メール送付も注文請書の現物の交付がなければ印紙税の対象外 2008年 12月 08日
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(以上、最新順)  

週刊「T&A master」287号(2008.12.15「今週のニュース」より転載)

(分類:税務 2009.2.18 ビジネスメールUP! 1229号より )

 

 
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