|
|||
|
交際費の損金算入割合 資本金の額が1億円以下の法人が、平成18年4月1日から平成22年3月31日までの間に開始する各事業年度において支出する交際費等の額の年400万円(定額控除限度額)以下の部分の10%に相当する金額と定額控除限度額を超える部分の金額の合計額が損金不算入とされている(措法61の4)。民主党の「経済・金融危機対策」では、中小企業支援措置として交際費の損金算入割合の引上げなどについて早急に結論を得るとされており、今後、検討が進められる。 ※
記事の無断転用や無断使用はお断りいたします
T&Amaster 読者限定サイト
検索結果(注:閲覧には読者IDとパスワードが必要になります)⇒ID・パスの取得方法
(週刊「T&A master」284号(2008.11.24「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2009.1.26 ビジネスメールUP! 1220号より )
|
|
||
Copyright(C) LOTUS21.Co.,Ltd. 2000-2023. All rights reserved. | ||
全ての記事、画像、コンテンツに係る著作権は株式会社ロータス21に帰属します。無断転載、無断引用を禁じます。
このホームページに関するご意見、お問合せはinfo@lotus21.co.jp まで |