|
|||
|
対価補償金 土地収用法等の規定に基づいて収用された資産の対価として交付を受ける補償金のことで、収用換地等の場合の圧縮記帳や所得の特別控除(5,000万円特別控除)の適用対象となる。また、収益補償金、経費補償金、移転補償金は収用換地等の場合の当該特例は適用されないが、それぞれ措通64(2)−5、64(2)−7、64(2)−8または64(2)−9、64(2)−21によって、対価補償金として取り扱う(みなす)ことができる場合が定められている。 ※
記事の無断転用や無断使用はお断りいたします
T&Amaster 読者限定サイト
検索結果(注:閲覧には読者IDとパスワードが必要になります)⇒ID・パスの取得方法
(週刊「T&A master」281号(2008.11.3「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2008.12.26 ビジネスメールUP! 1212号より )
|
|
||
Copyright(C) LOTUS21.Co.,Ltd. 2000-2023. All rights reserved. | ||
全ての記事、画像、コンテンツに係る著作権は株式会社ロータス21に帰属します。無断転載、無断引用を禁じます。
このホームページに関するご意見、お問合せはinfo@lotus21.co.jp まで |