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対価補償金

 土地収用法等の規定に基づいて収用された資産の対価として交付を受ける補償金のことで、収用換地等の場合の圧縮記帳や所得の特別控除(5,000万円特別控除)の適用対象となる。また、収益補償金、経費補償金、移転補償金は収用換地等の場合の当該特例は適用されないが、それぞれ措通64(2)−5、64(2)−7、64(2)−8または64(2)−9、64(2)−21によって、対価補償金として取り扱う(みなす)ことができる場合が定められている。

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  キーワード 「補償金」⇒112

分類

タイトル
登録日
資料 平成21年度税制改正大綱 2008年 12月 22日
資料 平成21年度税制改正大綱(自由民主党)(テキスト版)

2008年 12月 12日

解説記事 要チェック 資産税の審理事案Q&A

2008年 12月 01日

オフィシャル税務 産科医療補償制度により支払われる補償金は非課税

2008年 12月 01日

コラム やむを得ない事情でも5,000万円控除は適用不可

2008年 11月 24日

資料 産科医療補償制度に基づき支払われる補償金の所得税法上の取扱いについて(文書回答)(平成20年11月6日) 2008年 11月 17日
(以上、最新順)  

週刊「T&A master」281号(2008.11.3「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2008.12.26 ビジネスメールUP! 1212号より )

 

 
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