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収用等に係る5,000万円特別控除、譲渡年の選択適用は不可 収用換地等により補償金等を取得した場合、一定の要件を満たすことにより5,000万円の特別控除の特例を受けることができる。しかし、1つの収用等で2年以上にわたって資産の譲渡を行った場合、最初の年の譲渡には当該特別控除の特例を適用せず、後の年の譲渡に適用するといった、譲渡年に係る特別控除の選択適用はできないので留意しておきたい。 収用時期が異なるケース 措置法通達には適用除外の定め 措置法65条の2第3項2号 ※
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(週刊「T&A master」281号(2008.11.3「今週のニュース」より転載)
(分類:税務 2008.12.22 ビジネスメールUP! 1210号より )
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