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養老保険に係る保険料

 法人が支払う養老保険に係る保険料の取扱いは、法人税基本通達9−3−4に定められている。同通達(3)では、死亡保険金の受取人が被保険者の遺族、生存保険金の受取人が法人である場合の保険料の取扱いを定めている。しかし以前から、これとは逆パターンの契約形態での販売について問題点が指摘されていた。そもそも通達制定の際には、国税庁と生命保険協会との間で、通達に定めない契約形態での販売を行わない旨の合意がなされていた模様である。

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  キーワード 「養老保険」⇒34

分類

タイトル
登録日
オフィシャル税務 逆パターン養老保険、給与課税済み保険料のみ満期保険金から控除 2008年 10月 06日
資料 「法人が支払う長期平準定期保険等の保険料の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達) 2008年 03月 10日
プレミアム税務 逓増定期保険に続き養老保険に係る保険料の取扱い見直しの可能性も 2007年 04月 16日
解説記事 役員の分掌変更等において支給した給与の「退職給与」性

2006年 10月 30日

資料 長期傷害保険(終身保障タイプ)に関する税務上の取扱いについて

2006年 05月 15日

オフィシャル税務 長期傷害保険(終身保障タイプ)料の3/4は資産計上 2006年 05月 15日
(以上、最新順)

週刊「T&A master」277号(2008.10.6「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2008.11.21 ビジネスメールUP! 1198号より )

 

 
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