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養老保険に係る保険料 法人が支払う養老保険に係る保険料の取扱いは、法人税基本通達9−3−4に定められている。同通達(3)では、死亡保険金の受取人が被保険者の遺族、生存保険金の受取人が法人である場合の保険料の取扱いを定めている。しかし以前から、これとは逆パターンの契約形態での販売について問題点が指摘されていた。そもそも通達制定の際には、国税庁と生命保険協会との間で、通達に定めない契約形態での販売を行わない旨の合意がなされていた模様である。 ※
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(週刊「T&A master」277号(2008.10.6「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2008.11.21 ビジネスメールUP! 1198号より )
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