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最高裁がペット供養は収益事業に該当するとの初めての判断を示す 最高裁判所第二小法廷(津野修裁判長)は9月12日、宗教法人が営むペット葬祭業が収益事業に該当するか否かで争われた事案に対して、ペット葬祭業は請負業等に該当し、法人税法上の収益事業に当たるとの初めての判断を示した。1審の名古屋地裁、2審の名古屋高裁同様、宗教法人の請求を棄却した。本件ペット葬祭業は、その目的、内容、料金の定め方、周知方法等の諸点において、宗教法人以外の法人が行う事業と基本的に異なるものではないと指摘している。なお、ペットの供養や葬祭を行う事業者は、全国で6,000ないし8,000(平成16年現在)に及ぶとされ、仏教寺院だけでなく、倉庫業、運送業、不動産会社、石材店、動物病院等によるものもみられる。 民間の事業と競合するかなど 喜捨等の性格を有するものではない ※
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(週刊「T&A master」275号(2008.9.22「今週のニュース」より転載)
(分類:税務 2008.11.7 ビジネスメールUP! 1192号より )
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