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一般社団法人・一般財団法人の登記簿の編成、登記事項等が確定 公益法人制度改革が今年12月1日に施行される。民法に基づく現行の社団法人・財団法人はその設立に主務官庁の許可を要するが、新制度下では、公益性にかかわらず登記のみで一般社団法人・一般財団法人を設立できることとなる。また、現行公益法人が一般社団・財団法人に移行する際には、移行の認可申請を経て認可された場合、主たる事務所の所在地の登記所においては2週間以内に法人の名称等を変える「移行の登記」を要するが、これら一般社団・財団法人の登記の取扱手続を定める一般社団法人等登記規則(平成20年法務省令第48号)が8月1日、公布された。 登記申請・添付書面は商業登記規則を準用 ※
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(週刊「T&A master」270号(2008.8.11「今週のニュース」より転載)
(分類:会社法 2008.10.1 ビジネスメールUP! 1178号より )
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